日本医療情報学会関西支部会 規約
第一章 総則
(名称)
第1条 本支部会は「日本医療情報学会関西支部会(英文名称は、Kansai Branch of Japan Association
for Medical Informatics)」と称する
(所在地)
第2条 本支部会は、事務局を和歌山市橋丁23番地N4ビル1F
特定非営利活動法人和歌山地域医療情報ネットワーク協議会に置く
(目的)
第3条 本支部会は日本医療情報学会の目的に賛同し、医療情報学に関する研究・教育、技術向上その他
社会応用の推進のために、会員相互の交流と活性化を図り医学及び医療の進歩向上に貢献するこ
とを目的とする
(活動の内容)
第4条 本支部会は目的の達成のために次の事業を行う
・各種研究会・講演会等の学術集会の開催
・他団体の活動の共催・後援
・有益情報の提供
(活動の範囲)
第5条 本支部会の行う活動の対象範囲は、関西圏(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重)
とする
第二章 会員
(会員)
第6条 本支部会の会員は、関西圏に在住・所在する、あるいは、支部長に所属を申し出て認められた、
日本医療情報学会会員とする
(会員の権利)
第7条 会員は本支部会のメーリングリストに登録され、各種活動の情報を得ることができる
(会員の義務)
第8条 会員は連絡先の変更が生じた場合は、すみやかに事務局に通知しなければならない
第三章 支部長、役員及び幹事会
(支部長)
第9条 支部長は、幹事会において候補者を選出し、日本医療情報学会理事会の承認を得て就任し、
本支部会を代表する
2 支部長は支部会の事業執行に関わる総括責任を負う
3 支部長の任期は就任する事業年度内とする。再任を妨げないが、通算6年を限度とする。
(役員)
第10条 本支部会には2名以内の副支部長、ならびに数名の幹事から成る幹事会を置くことができる
(幹事会)
第11条 幹事会は、本支部会の運営の基本的な方針や必要事項などを決定し監督する
2 幹事会の構成員は、支部長が指名する
3 幹事会は必要に応じて随時会合を開催する
4 幹事会は本支部会の活動に関して、連帯して責任を負う
第四章 事務局
(事務局)
第12条 事務局は支部長が統括する
(事務局の業務)
第13条 本支部会の通常業務は支部長と事務局とで行う
2 事務局は事務局スタッフで構成される
第五章 資産及び会計
(資産の構成)
第14条 本支部会の資産は、次のもので構成される
・日本医療情報学会からの助成金
・主催行事の参加費
・寄付金品
・事業収入
・その他の収入
(会計年度)
第15条 本支部会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
2 支部長は本支部会の経理処理に責任を負うものとする
3 本支部会の年度予算は、支部長が立案し、幹事会の承認を得て定め、日本医療情報学会
理事会の議を経て決定する。ただし、予算が可決されるまでは前年度の予算を
基準として執行する
4 決算は、当該年度末に幹事会の承認を得なければならない
5 支部長は第4項で承認された決算を日本医療情報学会理事会に報告する。
事務局は経理処理ならびに会計監査に必要なすべての書類を整え、日本医療情報学会
事務局が定めた日までに同事務局に提出する
第六章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第16条 この規約の変更は幹事会の3分の2以上の賛成を必要とする
(解散及び残余財産の処分)
第17条 本支部会の解散は幹事会の4分の3以上の賛成を必要とする
2 残余財産の処分は幹事会によって決定する
(付則)
1 この規約は2006年6月10日から施行する
2 この規約は2022年4月1日から施行する
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